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EU機械規則

学習する機械は、一度も試験されていない機械である。

2027年1月20日から、機械指令は規則に置き換わります。そして置き換わったものは、指令には言えなかったことを言います。機械は現場に届いたときはある挙動をし、数か月後には別の挙動をしうる、と。自己進化する挙動、安全ソフトウェア、サイバーセキュリティが、はじめて機械法に入ります。
適用開始
2027年1月20日
置き換える対象
指令 2006/42/EC
形式
規則、直接適用
新しい領域
自律性、ソフトウェア、サイバー
何が変わったか

指令が規則になり、二十七の法の間の隙間が閉じた。

機械指令は各加盟国が国内法化する必要があり、だからこそある市場で適合とされた機械が、別の市場では異なる解釈に出会いえました。規則は連合全体に直接、同一に適用されます。製造者にとっては二十七通りではなく一つの適合の物語であり、その製品を引き受ける者にとっては、故障が判断される法的基準が一つになるということです。

何を求めるか

附属書I パートA

安全機能のAIには、自己宣言ではなく第三者認証機関が必要

高リスク一覧に、機械学習のために書かれた二つの分類が加わりました。完全または部分的に自己進化する挙動をもつ安全部品と、安全機能を担うAIシステムを組み込んだ機械です。パートAの機械は自己認証できません。市場への道は第三者を通ります。

附属書III

ソフトウェアは安全部品である

必須の健康および安全要件が拡張され、安全関連のソフトウェアは機械に載せられたものではなく、機械の一部として扱われるようになりました。ソフトウェア更新は安全部品の変更であり、そのように規律されます。

附属書III 1.1.9

改変に対する保護

無線であれ何であれ通信する機械は、その通信によって危険になってはならず、その安全ソフトウェアは意図しない改変と意図的な改変の双方から保護されなければなりません。サイバーセキュリティはIT部門の関心事であることをやめ、必須の安全要件になりました。

附属書III

安全ソフトウェアへのあらゆる介入は記録され、五年間保存される

制御システムは、意識的であるか否かを問わず、安全ソフトウェアへのあらゆる介入の証跡を記録しなければならず、その記録は改変されたソフトウェアの投入後少なくとも五年間、参照可能でなければなりません。事故当日に機械の安全ロジックがどうであったかが、再構成ではなく文書化された事実になるのは、これがはじめてです。

前提

適合性は、変化し終えていない機械について評価される

適合性評価は、ある瞬間の機械を描写します。挙動が進化する系は、評価されたその機械ではありません。規則はそれを声に出して言った最初のものです。そこから導かれること、つまり誰も仕様にしていない挙動に誰が答えるのかが、今後十年の製造物責任が回る問いです。

出典

機械に関し、指令 2006/42/EC を廃止する2023年6月14日付欧州議会および理事会規則 (EU) 2023/1230。参照は官報に公示された規則およびその附属書に対するものです。本ページのいかなる記述も法的助言ではなく、特定の機械の適合性は第三者認証機関と法律顧問が判断する事柄であって、ウェブサイトが判断する事柄ではありません。
テクノロジー

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